公正証書作成時に注意する事
どんな書類でも公正証書には出来ません
公正証書は、内容が金銭の授受に関わるものであることが条件です
交通事故の示談書の場合は、これに当たりますのでOKです
また、加害者が支払いを怠ったときは
「強制執行されても異議がない」との執行承諾条項を
入れておく必要があります
公証人は、示談の相談には乗りませんが
元裁判官や元検事の方が担当しています
提出した示談書に法律的な間違いや記載漏れなどが
あった場合は親切に教えてくれますよ
示談書を作成した後、サイン・捺印をする前に
この示談書で公正証書に出来るか、公証人に
聞きに行くのがベストです
予行練習にもなって、本番の時にも緊張しません